2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
○岸真紀子君 定年延長ではないんですが、過去に再任用職員制度というのが二〇〇一年からスタートしております。このときの条例の制定状況というのが非常にばらばらでした。ちょっと御紹介をさせていただくと、二〇〇二年、二〇〇一年からスタートして翌年ですね、未制定の自治体は五百二団体ありました。
○岸真紀子君 定年延長ではないんですが、過去に再任用職員制度というのが二〇〇一年からスタートしております。このときの条例の制定状況というのが非常にばらばらでした。ちょっと御紹介をさせていただくと、二〇〇二年、二〇〇一年からスタートして翌年ですね、未制定の自治体は五百二団体ありました。
何が管理運営事項に当たるかは様々な議論があるところですし、そのことの追求は今は控えますが、少なくとも、結果として勤務条件に影響する今回のこの定年延長の事項は交渉対象であることを指摘しておきます。
地方公務員の定年延長に係る高齢層の働き方と労働災害防止について質問をいたします。 総務省にお聞きをいたします。 地方公務員の定年年齢を引き上げるに際して、総務省は、これまでの六十歳を超える再任用職員への公務災害防止のための措置に加えて、どのような対応を講じるんでしょうか。
定年延長の話、昨年もありましたけれども、提案者たる政府はしっかりと努力をした上で国会の理解を得られるような努力をすべきであったと私もいまだに思います。その意味で、本気度、これが正直足りなかったと言われるそしりを受けてもやむを得ないのではないかなと、このように思うわけであります。
定年延長の大前提は、国家公務員制度改革基本法がうたっている能力・実績主義が採用されているということなんですが、いまだにこの級数別管理が行われており、この状態で定年延長すれば、それは若手に何らかの形でしわ寄せが来るということは火を見るより明らかです。
○政府参考人(堀江宏之君) 再雇用の方と定年延長された方、それぞれの給与が定められております。定年延長される方は、七割水準ではございますけれども、各種手当などにおいて、再任用の方、現行再任用の方よりは、例えば扶養手当とかそういった手当につきましては現在再任用の職員には出ておりません。 そういったことで、全体的には定年延長の職員の方の処遇が改善されておるというふうに認識しております。
やはりここは政治がしっかり、そういう国と地方の在り方を含めて、今回の定年延長における定数の問題、それとサービスとの関係を含めて、政治が、今回、今まさに公共サービスの充実と質的向上に資するんだという発信を是非お願いしたいと思うんですが、大臣の御意見をお聞かせいただけたらと思います。
○本村委員 定年延長と新規採用を両立していくためには、そのための財源が必要でございます。国としても十分な財源措置をしていただきたいと思いますけれども、これも総務大臣にお願いしたいと思います。
定年延長がされた場合の平均年齢がどのようになるのかということでございますけれども、今回の地方公務員法の改正によりまして、二年に一歳定年が延長され、令和十三年度には定年が六十五歳となるといたしまして、定年延長された場合の消防職員の平均年齢については、定年延長後の各年度の希望退職者数や新規採用者数など不確定要素が多く、現時点で正確に見通すことは困難でありますが、仮に、全体の職員数を現有のままといたしまして
しかし、検察官定年延長という閣議決定による解釈変更、このあしき前例が撤回されていない以上、立法府の意思を行政府がひっくり返すおそれが排除されたとは確信を持てず、あえて反対をするものであります。 また、デジタル社会形成整備法案は、個人情報保護の懸念が残るのであります。
しかし、検察官の定年延長という閣議決定による解釈変更、このあしき前例が撤回されていない以上、立法府の意思を行政府がひっくり返すおそれが排除されたとは確信を持てず、あえて反対するものであります。 また、デジタル社会形成整備法案は、個人情報保護の懸念が残るのであります。
平成三十年、国政調査権の妨害たる決裁文書の改ざん、三十一年、圧倒的多数の県民投票を無視しての辺野古埋立続行の地方自治の本旨のじゅうりん、令和元年、準司法官たる検察官の違法な定年延長などによる三権分立の毀損、昨年の学問の自由を侵害する日本学術会議の違法な任命拒否等々であります。
もう一つ、定年延長の下で新規採用がどうなっていくのか。計画的な採用が求められるところですけれども、この点についての政府の対応についてお聞かせください。
そういったときに、この総人件費抑制方針が定年延長の下での計画的な新規採用の障害になりはしないのか、その点についてのお考えをお聞かせください。
今、説明がありましたけれども、定年延長の場合の給与水準の話なのに、賃金構造基本統計調査では再雇用が八割というデータを基に議論をしているのは適切ではないのではないか。また、人事院の調査でも、定年延長をしている民間事業所のうち給与を減額しているところだけを取り出して議論するというのも、比較の対象として適切ではないのではないかと思いますが、お答えください。
そして、それは若手や中堅に偏っている中の今回の定年延長、これ大変危惧をしております。 河野大臣に伺います。 行政の縦割り打破というのであれば、この勤務時間の現状、業務量把握した上で、人員配置の偏りも政府全体で是正していく、そういった取組も必要になるというふうに思いますが、いかがでしょうか。
正直、この委員会でもやりましたけれども、報道の自由というのは、国民の知る権利と裏腹ですけれども、例えば、検察官の定年延長の解釈変更は国民に周知しなくてもいいなんていう答弁をされる法務省が、何かこの話になったら急に、報道の自由が大事で、少年の保護よりも大事だというのは本当に違和感を感じます。
○参考人(向田昌幸君) 今のOBの活用の関連しまして、このところ海上保安庁では、定年延長のことも踏まえまして、非常に急激な増員を踏まえて、現場の方では、ノウハウの伝承といいますか、そういうこともままならないということと、船を動かす有資格者あるいは飛行機を飛ばす有資格者というのも十分でないといったこともありまして、六十五歳までの再任用というものも継続しているところであります。
なぜならば、右の問いの四十六、これ国公法の八十一条の二という条文の、法律の別段の定めのある場合を除きという文言の趣旨、なぜこの文言を設けるかですが、これは、それぞれの法律による定年制度の者は適用対象から外すと、具体的には検察官があるというふうにされておりますので、検察官に定年延長というのは、国家公務員法ですね、それは適用されない、適用されないという具体的な意思を持って立法されているということが、正直言
ちょっと関連で、同じような例なんですが、昨年のちょうど今頃、この国会においては黒川東京高検検事長のあの定年延長、そしてそれを、まあつじつま合わせだと思うんですが、検察庁法改正案というものが大きな議論、国民の議論になり、結果的に法案は廃案、また、黒川検事長は賭けマージャンの問題が発覚しまして辞職等をすることになったところでございます。
定年延長七十までというのもあれば、これ定年自体なくしちゃうという、それから継続雇用、ほかにあと業務の委託でありますとか五つ示しているわけでありますが、言われるとおり、それぞれ努力義務の中でそれぞれの企業が対応いただこうと思うとなかなか厳しい状況もあろうということで、言われるとおりの助成金というものを用意をさせていただくと同時に、高齢者障害者求職者雇用支援機構、JEEDでありますけれども、ここでプランナー
検察官に一番大事なのは自主独立、ある検察官に定年延長を認め、ほかは認めないとなると、政権が検察に影響を与える余地が生じると。つまり、検察が政権を配慮する、忖度するというようなことが起こったら、それは国民の皆さんも怒りますよ。自分の生活に直結していないかもしれませんけれども。やはり、こんな大事なことを周知しなくていいんだと言い切ることは、どう考えても私はおかしいと思いますけれども。
関連して、検察の定年延長問題も聞きたいと思います。 これも前回びっくりしたんですけれども、法制局長官は、法令解釈というのは基本的には、基本的にはというか、各省がもう決めるんだと、相談があったら相談には乗るけれどもみたいな答弁だったんです。 これは、でも、よく考えてみると、法案の審査のときは必ず法制局を通しますよね、閣法の場合は。
○高井委員 国民の日常生活には、確かに、検事総長というか検察の定年延長は関係ないかもしれません。権利義務は関係あるんじゃないですかね。 あと、総合的に勘案したとよくおっしゃいますけれども、これは刑事局長で結構ですけれども、何で検察の定年延長が国民の権利義務にも関係しない、あるいは総合的勘案という言葉、もうちょっと詳しくというか親切にお答えいただけませんか。
藤原次官は、定年延長を繰り返し次官の座にとどまる、文部科学省の中でも大変信頼の厚い次官でいらっしゃるのだなというふうに感じておりましたけれども、会食の事実は認めていらっしゃるわけでありますが、文科省に届出はしていないというふうに、あくまでも新聞のコメントでございますけれども、していらっしゃいます。
今日は、先ほどから質疑に出ておりますけれども、検察官の定年延長、勤務延長の問題について、私も取り上げたいと思います。 これはもう一年以上前の話で、私も一年ぶりに質疑なんですけれども、やはりこれは、黒川検事長が辞められて、何となくうやむやになりかけていますけれども、やはりうやむやにしちゃいけない重要な問題をたくさん含んでいますので、是非、これをまず取り上げたいと思います。
○高井委員 いや、これは、じゃ、あれだけ問題になった、検事総長経験者までもがこれはおかしいと言って申入れ書まで持ってきた、それは結果的にそうなったとおっしゃるかもしれないけれども、やはりそれは、今まで検察官というのは特別な法律で身分保障もあって、だからこそ定年延長も適用されないんだというふうに国会で答弁をしてきて、皆さんそう思ってきたことを、国民生活に影響がないから言わなくてもいいと思っていたというのは
続いて、船員不足の件についてお伺いしますが、これまで内航海運での船員不足は、定年延長などで対応を先送りしてきたとの指摘があります。六十歳以上の船員の人数はこの十年間でどのように変わってきたと認識をされているか、定年延長に関する認識も含めて、大臣の見解をお聞かせください。
そこで、昨年、東京高検の検事長の定年延長をめぐりまして、国会で大きな議論となりました。高い独立性が求められる検察官の人事には人事院は関与しないと、こういう原則でありました。政府の法解釈の変更で変えられたという事案でありました。 これ、検察の独立性を脅かしたというだけではなくて、私、人事院の中立公正性にもこれ重大な影響を与えたのではないかと思っています。御見解、御見識をお聞かせください。
定年延長しましょう、これも長期的なコストが上がります。それから、同一労働同一賃金、これはもちろん非正規の方にはいいことですけれども、企業側は負担が増える。
就業者数については、女性の社会進出、シニアの方々の定年延長、再雇用を含めて若干プラス要素になってきたけれども、これも、人口減少、労働力の減少の全体の中で弱い動きになってきている。最も問題なのが、やはりこの青い部分、全要素生産性というものがほぼ消えかかっていて、潜在成長率全体がゼロに近くなってきているということでございます。